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交通事故

・交通事故にあった場合、すぐに受診し、診察やXP(レントゲン)検査などを受けてください。その診察結果をもとに、警察に提出する診断書を作成します。事故に遭ってから受診までの期間があると、患者さんの訴えと事故との因果関係がわからず、診断書が作成できない場合があります。

・治療を受けるには、自動車保険(自賠責保険、任意保険)か健康保険で治療致しますが、基本的には自動車保険を使用して下さい(当て逃げで加害者が不明な場合は健康保険か自費を使用)

・やむなく健康保険を使用した場合は、「第三者行為による傷病届」を速やかに提出しなければなりません。健康保険で治療できる投薬やリハビリの回数に制限があります。また治療費は治療毎に窓口で一部負担金を支払わなければなりません。治療後の後遺症診断書が作成ができない場合があります。

・自動車保険を使用した場合でも、損保会社からの支払いが無ければ全額患者さんの負担となります。

・当院の治療と並行しての接骨院への通院や、初診のみ当院へ来られ、その後接骨院で治療する、という事は控えてください。接骨院での慢性疾患を取り扱うのは違法とされておりますし、どうしても必要なときは必ず相談して下さい。もし接骨院に行かれた場合は、症状の経緯が不明になることがるので、後遺症診断書の作成ができなくなることがあります。

 

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